建設リサイクル法とは 詳しくは、環境省のホームページへ→ 『建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律』 延ベ床面積80㎡以上の解体工事を行なう場合は、各都道府県知事に対して届出をする必要があります。 主旨 ①工事の発注者または自主施工者に分別解体などの事前届出義務 ②工事の受注社に、工事現場での分別(分別解体など)及び再資源化などの実施義務 ③発注者と受注者(元請業者と下請業者)との契約手続きなどの整備 ④解体工事業者の登録制度の創設 |
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過去 | |||||
ミンチ解体 ※ミンチ解体とは、 分別せずに 建築物を一気に 壊してしまう解体のこと |
混合廃棄物 | 最終処分 |
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不法投棄 |
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現在 | |||||
分別解体 | 分別 ・コンクリート廃材 ・アスファルト廃材 ・廃木材 |
リサイクル ・再生砕石 ・再生アスファルト ・木材チップ 再生砕石は主に道路の路盤材や駐車場の造成、盛土工事など有効活用されています。 かつては再生砕石とはならず、産業廃棄物として処分されていました。 大切な資源はただ捨ててしまうのではなく現場でなるべく異物を除去し、再生砕石としてリサイクルしています。 弊社リサイクルセンターでは再生砕石(RC40-0、RC30-0)を販売致しております。 ご入用の際はどうぞご用命くださいませ。 0584-92-2823 まで。 |
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建設リサイクル法の届出 |
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解体工事を着工する7日前までに分別解体などの届出書を提出しなければなりません。 届出は工事発注者(お客様)もしくは(自主施工業者以外の)解体業者が行います。 弊社のような解体業者がお客様に代わって届出させて頂く場合は、委任状が必要となります。 届出一覧 ①届出書 ②別表 ③工程表 ④設計図または写真 ⑤現場案内図 ⑥委任状(提出手続きを弊社が代行して行なう場合) |
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