環境省優良産廃処理業者認定制度とは | |
①通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令都市が審査して認定する制度 | |
②認定された産廃処理業者は、通常(5年)より長い7年間、産廃処理業の許可が有効 | |
③排出業者に対し優良産廃処理業者のPRが可能(契約書に添付義務) | |
④認定された産廃処理業者は、遵法性や事業の透明性が高く財務内容も安定している証となる | |
認定の基準 | |
①実績と遵法性 | 5年以上の産業廃棄物処理業を営む実績があり、廃棄物処理法に違反して改善命令等の不利益処分を受けたことがなく、遵法性の高い廃棄物処理業者であること |
②事業の透明性 | 会社情報、取得している許可の内容、産業廃棄物の処理状況、施設の維持管理状況など、産業廃棄物の処理に関係の深い情報をインターネットで広く公表しており、事業の透明性が確保されていること |
③環境配慮の取り組み | ISO14001やエコアクション21等の認証を取得しており、環境に配慮して事業を行なっていること |
④電子マニフェスト | 事務処理の効率化、法令遵守、透明性の確保等、メリットの多い電子マニフェスト(JWNET)が利用できること |
⑤財務体制の健全性 | 直前3事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10%以上であること、法人税等滞納していないこと等、財務体質が健全であること |
優良産廃処理業者へ処理委託する理由 | |
①事業者には、自らの産業廃棄物を適正に処理する責任があり、処理委託後最終処分終了までその措置を講じなければならず、その義務が果たされない場合、行政より産業廃棄物の撤去命令を受ける可能性がある。(多額の撤去費用、社会的信用の失墜など多大なリスクを伴う) | |
②排出事業者責任として、委託先の産廃処理業者を処理料金の安さだけで安易に選定せず、その業者が信頼するに値するか否か見極める必要があり、優良産廃処理業者はその点遵法性、事業の透明性が高く、信頼できる産廃処理業者であると言える。 | |
③平成22年廃棄物処理法改正により、多量に産業廃棄物を排出する事業者の産業廃棄物処理計画・その実施状況報告書において、優良認定業者への処理委託量を記載することになり、その計画・報告書は公表されることから、優良認定業者への委託を積極的に行うことで、環境に配慮した事業活動を行なっていることをアピールできる。 |
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