『建設工事の係る資材の再資源化等に関する法律』
延べ床面積80m2以上の解体工事を行なう場合は、各都道府県知事に対して届出をする必要があります。
主旨
過去 | |
ミンチ解体 | 分別せずに建築物を一気に壊してしまう解体のこと |
混合廃棄物 | |
最終処分もしくは | |
現在 | |
分別解体 | |
分別 | ・コンクリート廃材 ・アスファルト廃材 ・廃木材 |
リサイクル | ・再生砕石 ・再生アスファルト ・木材チップ |
再生砕石は、主に道路の路盤材や駐車場の造成、盛土工事など有効活用されています。かつては再生砕石とはならず、産業廃棄物として処分されていました。大切な資源はただただ捨ててしまうのではなく、なるべく異物を除去し、再生砕石としてリサイクルしています。
弊社リサイクルセンターでは再生砕石(RC40−0、RC30−0)を販売致しております。ご入用の際はどうぞご用命くださいませ。0584−92−2823まで。
解体工事を着工する7日前までに分別解体などの届出書を提出しなければなりません。
届出は工事発注者(お客様)もしくは(自主施工業者以外の)解体業者が行ないます。
弊社のような解体業者がお客様に代わって届出をさせて頂く場合は、委任状が必要となります。
届出一覧
@届出書(PDF)
A別表(PDF)
B工程表
C設計図または写真
D現場案内図
E委任状(提出手続きを弊社が代行して行なう場合)