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産廃の処理については、わたしたち処理業者だけでなく、排出事業者(元請)、発注者(施主)までその責任を問われます。違法な処理(不法投棄等)をした場合、その責任のある三者に、最高1億円の罰金が課せられます。

●廃棄物処理業許可番号

岐阜県第2121002758 優良認定
(中間処理)許可年月日 平成26年4月18日

●事業の範囲

中間処理(焼却及び破砕)

●受入品目

木くず、繊維くず、廃プラスチック類、紙くず、金属くず、ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、がれき類

●電子マニフェスト加入状況
 JWNET[収集運搬業・処分業・排出事業者]
 e-reverse(イーリバース)[収集運搬業・処分業]


解体から最終処理まで解体工事の全てを安全・安心に推進します。
ぜひご用命ください。

 

●事 業 所

リサイクルセンター

503-0993 岐阜県大垣市荒川町東大ダラ917-1
TEL 0584-92-2823
 FAX 0584-92-1004

 


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●処理施設の維持管理に関する記録
  公表日:平成23年 4月 1日
  更新日:平成26年 4月 8日

1.ばいじん、燃え殻の除去
 営業日の毎週土曜日午前中に実施

2.測定結果
 下記添付ファイルをご参照ください。

ばい煙測定(平成26 5)
ダイオキシン類・ばい煙測定(平成2511)
ばい煙測定(平成25 4)
ダイオキシン類・ばい煙測定(平成2410)
ダイオキシン類・ばい煙測定(平成2310)

産廃情報ネット 公表項目