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【岐阜県大垣市の解体工事業者】商業ビルからお宅の犬小屋まで【株式会社斫木村】

建物滅失登記CONCEPT

法務局の登記簿上からその建物が存在しなくなったことを登記する為、建物(家屋)を解体した1ヶ月以内に滅失登記を行わなければなりません。
滅失登記は申請義務になっていますので、申請を怠った場合は
10万円以下の過料が処されることがあります、ご注意ください。
建物滅失登記に関する手続きは専門的な知識も要しますので、手続法など建物取毀し証明書の発行と共に、専門業者並びに当社へお気軽にご相談ください。
申請をすると、法務局から市町村役場へ通知が行くため、お施主様が手続きをされなくても課税台帳からはずれます。(建物固定資産税もストップします。)
土地家屋調査士に依頼すると4〜5万円程度の費用がかかりますので、ぜひお施主様ご自身でチャレンジしてみてください。

滅失登記の方法

 滅失登記の申請書には、建物の登記簿上の所在や家屋番号など記載する必要があります。お近くの法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得しましょう。
その際「住所表示」ではなく、「地番」「家屋番号」を特定する必要があります。建物の所在(地番)と家屋番号は、権利証や固定資産税評価証明書、固定資産税の納税証明書などに記載されています。(「住所表示」は住所、「地番」は別のものです)
もしその建物が登記されていなければ、滅失登記をする必要はありません。
申請は原則建物所有者、共有名義の場合共有者、相続人での可能です。(相続登記されている場合は所有者として申請)

 @登記申請書(委任の場合は必要なし)
 A取毀し証明書(解体業者より発行)
 B解体業者の印鑑証明書
 C解体業者の資格証明書もしくは会社謄本
 D住宅地図
  
(現場の分かる住宅地図の添付を要求される場合があ   るのでお問い合わせください)
 E登記申請書のコピー1部
 F委任状(ご自身で行なう場合は必要ありません)
 G依頼人の印鑑証明
  (ご自身で行なう場合は必要ありません)

 ※自治体によって実印(発行後3ヶ月以内の印鑑証明   書添付)も必要な場合があります。

@〜Dの書類(全てA 4サイズ)を重ねてホッチキスで左側を止めます。(左端縦に2か所)
これにEをクリップで留めて提出します。
提出先は管轄の法務局、不動産登記申請表示係の窓口で登記申請書類一式を提出します。
 法務局のホームページ 管轄のご案内はこちら→

 申請書類の提出は郵送でも出来ます。その場合は、申請書を入れた封筒の表に「不動産登記申請書在中」と記載し、書留郵便で送ります。
 登記申請書の書き方はこちら→

 委任する場合

 土地家屋調査士に委任する形となり、ご自身で上記A〜Dの書類を揃え、委任者にお渡しください。(土地家屋調査士への代行代金は4〜5万円程度、目安としてお考えください。)

 登記されている所有者がお亡くなりの場合

 その物件の所有者を確認するための住民票の除票が必要です。また登記されている建物の所有者とご本人の関係を示す書類とご本人の住所を確認できる住民票などが必要になります。

 相続人が申請をする場合

 相続人であることが証明できる戸籍謄本などを提出する必要があります。この戸籍などは、相続人の現在の戸籍だけではなく亡くなった方の全ての戸籍の除籍や改製原戸籍なども提出する必要があります。

建物の滅失登記が完了すると、「登記完了証」という書類が交付されます。登記完了証は、滅失登記が完了したことを証明する書類ですので記録として保管して下さい。
(申請から完了まで約1週間程度)


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